補償の内容
大切なお子様に24時間安心して過ごしていただけるようにリスクを補償します。
- ●賠償補償ご家族全員が対象第三者に損害を与えてしまった場合…
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お子様だけでなく、ご家族が誤って他人にケガを負わせたり、他人の物を壊して、法律上の賠償責任を負った場合に補償します。
- 日常生活の補償範囲について、アルバイトやインターンシップの間、および受託品においても補償の対象です。
- 自治体の自転車保険義務化にも対応しています。
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こんな判例も!
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賠償責任の判例
2008年、自転車に乗った小学生が散歩途中の女性に衝突して重度障害を与えたとして、女性の家族と保険会社が加害児童の親に対し損害賠償を訴える訴訟を起こした。
児童の親に、 計約9,500万円
の支払いを命じる判決。(2013年神戸地裁)
賠償補償の注意点
- 被保険者の範囲については、重要事項説明書(契約概要)をご確認ください。
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学校等が責任を負うべき事故等、被保険者に法律上の賠償責任が発生しない場合は保険金のお支払対象となりません。
※学校等より貸与された物品(タブレット端末等)については法律上の賠償責任が発生した場合のみ対象になります。
- ●育英費用補償天災補償付扶養者が事故で万一の場合…
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扶養者の方が偶然な事故によるケガで死亡または重度後遺障害※1が生じた場合に、お子様の将来のための費用を補償します。
※1 後遺障害保険金支払割合が合計100%に認定された場合をいいます。
- ●傷害補償天災補償付お子様ご本人がケガをされた場合…
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学校内や登下校時のケガ、交通事故・遊びやスポーツ中のケガを補償します。また、熱中症や特定感染症※2、細菌性食中毒※3、ウイルス性食中毒※4も対象となります。
×閉じる※2「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における一類から三類の感染症をいいます。
●保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症については保険金をお支払いできません。(この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。)※3 腸管出血性大腸菌(O-157)等。
※4 ノロウイルス等。
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傷害の支払い例
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傷害の支払い例
公園の遊具から転落し、上半身を強打。左肘を骨折したうえ、顔面に裂傷痕が残った。
支払保険金(24Aプランの場合)
154,000円
(入院9日、通院28日、後遺障害等級第12級認定)
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傷害の支払い例
- ●疾病補償お子様ご本人が病気になった場合
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新たに病気になり、入院・所定の手術をされた場合に補償します。
- 0 歳児はお申込みいただけません。
- 先天性異常、現在治療中(投薬のみの場合を含む)または完治していない病気については補償対象にはなりませんので、ご注意ください。
- 疾病による「死亡、後遺障害、通院」は補償されません。
- 熱中症、特定感染症、細菌性食中毒の場合は、傷害補償と重複してお支払いします。
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●葬祭費用補償親族が葬祭費用を負担した場合
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お子様が所定の特定感染症を発病したことが原因で亡くなられ、葬祭費用が発生した場合、その費用を補償します。
渡航先でお子様がコレラに罹り
死亡して葬儀を行った。
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●救援者費用補償お子様の捜索・救助活動が必要な場合…
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偶然な事故により、お子様の緊急な捜索・救助活動等が必要と警察等で確認された場合等に、親族が負担した費用を補償します。